労働時間
名古屋熱田社会保険労務士事務所が労働時間についてご説明致します。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督下にある時間の事で、拘束時間から休憩時間を除いたものである。
次のような場合は、よく労使間で争われ、労働時間とする必要がある時間である。
(1)待機時間
昼休み等で休憩時間とはされているが、急に電話がきた時等に電話に出る必要がある場合や、来客があった時等に対応するように会社から命令されている場合は労働時間とする必要がある。
(2)準備・後始末の時間
始業時刻前の掃除や朝礼の時間、又、終業時刻後の後始末や研修の時間等も会社からの命令で強制的にやらなければならない場合は労働時間とする必要がある。
(3)黙示の指揮命令下の時間
上記の(1)(2)のように会社から命令され強制的に行う時間は勿論労働時間であるのだが、例え会社が直接的に命令していなくても、そうせざる得ない雰囲気が会社内にある場合には強制と同じとみなされ、労働時間とする必要がある。このような場合を黙示の指示状態という。
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が労働時間についてご説明致しました。