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年少者

名古屋熱田社会保険労務士事務所が年少者についてご説明致します。




年少者とは、満13歳以上18歳未満の者の事をいい、労働基準法では次の様な、様々な保護規定を設けている。

(1)年齢証明書の備え付け

使用者は年少者を雇用する場合、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。この年齢を証明する戸籍証明書とは、住民票の事ではなく、氏名と年齢の証明が出来る住民票記載事項証明書の事である。

(2)労働時間の制限

労働時間については、変形労働時間制やフレックスタイム制を年少者に適用する事は出来ない。その為、法定で定められている通常の労働時間及び休憩が適用される。

又、深夜業や危険有害な業務に就かせる事も出来ない。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が年少者についてご説明致しました。

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