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残業(基礎)

名古屋熱田社会保険労務士事務所が残業(基礎)についてご説明致します。




労働法の基礎を勉強しましょう。労働法では1日8時間の1週40時間までしか働かせてはいけない事となっております。

つまりは、本来であれば残業というのは従業員にさせていけない事となっているのです。

しかし実際には、ほとんどの会社で残業というものは存在します。それはなぜなのでしょうか。

これは実は、時間外・休日労働に関する労使協定という物を毎年1回労働基準監督署へ会社が提出すれば、残業が特別に認められるからです。

では、上記の労使協定を提出さえしておけばどれだけでも残業をさせてもいいのかというとそうではありません。

この労使協定を提出したとしても、1カ月45時間、1年360時間までしか残業はさせてはいけない事になっております。

例外として繁忙期にはこの1カ月45時間を超える事も出来るように設定する事も出来るのですが、この特別な設定をすると、一気に労働基準監督署の会社を見る目が厳しくなります。

つまりは、労働基準監督署に睨まれやすくなってしまうわけですね。

ですから、名古屋熱田社会保険労務士事務所は極力、この特別な設定をしないようにして、1カ月45時間の1年間360時間で上記の労使協定を提出させて頂いております。

よく、月100時間残業がずっと続いて過労死(あるいは自殺)した等というとても残念なニュースが流れますが、このように残業がとても多くて苦しんでいる従業員の方がいましたら、一度上記の労使協定を確認してみるとよいかと思います。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が残業(基礎)についてご説明致しました。

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