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1日8時間1週40時間

名古屋熱田社会保険労務士事務所が1日8時間1週40時間についてご説明致します。




労働法の基礎を勉強しましょう。労働法では1日8時間の1週40時間までしか働かせてはいけない事となっております。

例えば、「1日8時間で1週間に5日間働いてね。」と社長が従業員に面接時にお話ししたとしたら、8時間×5日間=40時間となり、労働法で決められている週40時間丁度となるわけです。

ちなみに、この「1日〇時間働いてね。」という時間を日所定労働時間と言い、「1週〇日働いてね。」という日数を週所定労働日数と言います。

これが「1週〇時間働いてね。」という話だとしたら、それは週所定労働時間と言い、「1月〇日働いてね。」という話だとしたら、月所定労働日数と言います。

つまりは、〇所定労働時間や〇所定労働日数と言うわけです。

少し話しがズレてしまいましたが、このように、労働法では日所定労働時間は8時間以内、週所定労働時間は40時間以内になるように社長と従業員は契約するようにとなっています。

反対に言えばこの範囲であれば好きなように決める事が出来るのです。

例えば日所定労働時間6時間の週所定労働日数6日で、6時間×6日間=36時間というのも可能なわけです。

但し、日所定労働時間5時間の週所定労働日数7日で、5時間×7日間=35時間というのも不可能となります。

なぜなら、1週間に1日も休みがない事となるからです。労働法では1週間(日曜日~土曜日)に最低1日は休みを入れるようにと定められているからです。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が1日8時間1週40時間についてご説明致しました。

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