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解雇(普通)

名古屋熱田社会保険労務士事務所が解雇(普通)についてご説明致します。




普通解雇とは、従業員の成績不良や適格性の欠如等を理由に、従業員と会社との雇用契約を終了させる事である。

雇用保険の離職票を辞める従業員に発行する時等に、その従業員が辞める理由を記入する欄がありますが、この普通解雇は、会社都合による解雇という事になります。

どのような場合が普通解雇にあたるのかについては、その会社の就業規則がとても重要になります。名古屋熱田社会保険労務士事務所も、愛知・名古屋の中小企業から就業規則の作成を依頼された場合には、この普通解雇の欄にはかなり工夫を凝らすようにしております。

愛知・名古屋の社会保険労務士が作る専門的な就業規則には、普通解雇がどういった場合に行われるかについて記載されているのが通常なのですが、大概の場合は、勤務成績が不良、就業状況が不良であった場合という内容が記載されています。

しかしながら、名古屋熱田社会保険労務士事務所ではそれだけの内容では現代の日本の状況に即していないと考えています。

例えばですが、今ではよく耳にする事が多くなったうつ病等の精神病にかかった従業員を、場合によっては普通解雇にする事が出来るようにしておくべきですし、その他にも、他の従業員と上手くコミュニケーションがとれず、協調性のないような従業員(モンスター社員とも言えます)も普通解雇に出来るようにしておくべきです。

名古屋熱田社会保険労務士事務所では、近年の傾向として、若い従業員を雇った場合にまともに挨拶も出来ない従業員である事も多い為、特に、コミュニケーション能力に問題のある従業員は普通解雇にする事が出来るようにしておくべきだと考えています。

従業員が辞める(辞めさせる)時の種類として、すぐ思いつくのは解雇と退職だと思います。

しかしその状況に応じて、この解雇と退職もさらに細かく見ることが出来、それにより会社が有利になったり不利になったりするので気をつけましょう。

例えば、解雇では普通解雇、懲戒解雇、整理解雇とあります。退職では、自己都合による退職、会社都合による退職、定年による退職等があります。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が解雇(普通)についてご説明致しました。

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