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試用期間

名古屋熱田社会保険労務士事務所が試用期間についてご説明致します。




試用期間とは、労働者を採用する場合に、始めから正式に本採用するのではなくて、何ヶ月間かの間、試みに使用する事を定め、その期間中に労働者として適しているかを判断する期間である。

企業としては、この試用期間中に、労働者の勤務態度、出勤状況、能力、技術等から総合的に判断し、労働者としての適正があるかどうかを判断する。

又、試用期間中は教育する期間でもある為、労働者の勤務態度や出勤状況等に問題があれば指導する事も必要である。

試用期間の長さについては、試用期間中は労働者にとっても不安定な時期である為、あまりにも長い期間を設定するのは好ましくない。その為1年を限度とする事が必要である。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が試用期間についてご説明致しました。

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