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賃金一部控除に関する労使協定

名古屋熱田社会保険労務士事務所が賃金一部控除に関する労使協定についてご説明致します。




賃金一部控除に関する労使協定とは、本来、働いた分の賃金は全額その者に支払わなくてはならなく、その賃金の一部を控除する事は出来ないのであるが、その控除をする事が出来るようにする為に結ぶ労使協定である。

例えば、よくあるのが昼食代等である。昼の休憩時間にお弁当を従業員に注文してあげて、そのお弁当代の全額、或いは半額等を給料から控除するという会社が多くある。

この場合、本来、自分が食べたお弁当代を自分で払うのは当たり前であり、給料からその分を控除されてもおかしくはないのだが、それでも賃金一部控除に関する労使協定を結び、その控除する項目の中に、お弁当代と明記しておかないと法律違反となるのである。

どうしても、この労使協定を結ぶのが嫌な場合は、一旦、給料を全額払った上で、その後にお弁当代を各従業員から回収する必要がある。

このような作業は従業員、そして会社側としても面倒である為、やはりこの労使協定を結ぶ事を名古屋社会保険労務士事務所ではお勧めしている。

又、名古屋熱田社会保険労務士事務所に手続顧問契約をして下さっているお客様には、しっかりとこの労使協定を締結させて頂いている。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が賃金一部控除に関する労使協定についてご説明致しました。

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