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労働保険(労災保険・雇用保険)

名古屋熱田社会保険労務士事務所が労働保険(労災保険・雇用保険)についてご説明致します。




労働保険とは、労災保険と雇用保険に別れている。それぞれの説明は以下の通りである。

(1)労災保険

労災保険とは、従業員が業務中や通勤途中で災害にあった場合に、その従業員にかかった病院代等が給付される保険の事である。

本来、従業員が業務中や通勤途中で怪我等をして休業する場合は、会社がその従業員の平均賃金の60%を支払う必要があるが、これに代わり労災保険が従業員に給付してくれるのである。

会社は、個人事業であれ法人経営であれ、従業員が一人でもいる場合には強制的に労災保険に加入する必要がある。労災保険の費用は全額会社が国に払う事になるが、多くの企業では従業員に支払っている給料の3/1000~26/1000程度を支払えばいい為、会社にとってそれほどの負担にはならない。

その為、名古屋社会保険労務士事務所としては必ず入るべきであると考えている。

(2)雇用保険

雇用保険とは、従業員が退職したり、育児や介護の為に休職する場合に、その従業員に失業手当や育児・介護休業給付金等が給付される保険の事である。

例えば、従業員が退職した場合等には失業している期間のうち90日~360日の期間で、働いていた直近6ヶ月の給料を平均した金額のおおよそ50~80%程度を、元従業員は国から貰う事が出来る。

雇用保険の費用は会社と従業員が折半(正確には半々ではない)して国に払う事となるが、通常の企業の場合は従業員に支払っている給料の6/1000を会社が、3/1000を従業員が支払う事となるが、この金額は会社と従業員どちらにとってもそれほど大きな金額とは言えない。

会社が従業員より多くの雇用保険料を払う理由は、多く支払っている分が助成金の財源となっているからである。その為、会社は助成金を上手く活用していかないと払い損をしている事となってしまう為、助成金を上手く活用する事をお勧めする。

労災保険と違い、従業員であれば誰でも加入出来る(しなくてはならない)わけではなく、週所定労働時間が20時間以上の正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト(昼間の学生を除く)が加入出来る(しなくてはならない)。

こちらも、労災保険と同じく費用が安い為、名古屋社会保険労務士事務所としては必ず入るべきであると考えている。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が労働保険(労災保険・雇用保険)についてご説明致しました。

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