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雇用保険未加入者

名古屋熱田社会保険労務士事務所が雇用保険未加入者についてご説明致します。




雇用保険未加入者とは、週所定労働時間が20時間未満の者の事で、雇用保険に加入しない(出来ない)者の事である。

例え、1日の所定労働時間が正社員並の8時間であったとしても、1週の所定労働日数が2日であれば、週所定労働時間が16時間となる為、雇用保険には加入しない(出来ない)。

ここで気を付けて欲しいのは労災保険である。名古屋熱田社会保険労務士事務所の顧問先でもよくある例なのだが、例えば、従業員を5名程雇っているが、全員が週所定労働時間20時間未満である為、雇用保険に加入する必要がないと考えて何も手続きをしなかった場合である。

雇用保険加入者がいないのだから手続きなんて必要ないと考える愛知・名古屋の中小企業の経営者様が多いのですが、実はしなくてはならない手続きがあるのです。

それは労働保険保険関係成立届の提出です。労働保険とは労災保険と雇用保険を合わせた名称です。

如何でしょうか?お分かりでしょうか?つまりは雇用保険対象者でなくとも労災保険には入らなくてはならない為、労働保険への加入手続きがいるのです。

このように、従業員個人の加入手続きをする前に、労働保険そのものに会社が加入したり、社会保険そのものに会社が加入しなくてはなりません。

これらを新規適用(新適)というのですが、これらの手続きは愛知・名古屋の社会保険労務士事務所に顧問契約を頼んでいたとしても、通常は別料金で5万円~10万円程とられます。

名古屋熱田社会保険労務士事務所の手続顧問の場合は、これら新規適用をする場合でも別料金は頂かずに、毎月の顧問料のみでやらせて頂いております。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が雇用保険未加入者についてご説明致しました。

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