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雇用保険加入者

名古屋熱田社会保険労務士事務所が雇用保険加入者についてご説明致します。




雇用保険加入者とは、週所定労働時間が20時間以上の者の事で、雇用保険に加入する(しなくてはならない)者の事である。

例えば、1日の所定労働時間が正社員の半分の4時間であったとしても、1週の所定労働日数が5日であれば、週所定労働時間が20時間となる為、雇用保険には加入する(しなくてはならない)。

雇用保険料は社会保険料とは違い大変安く、従業員に支払う給料の1%程度が雇用保険料である。その為、加入対象者に対しては、しっかりと加入しておく事を名古屋熱田社会保険労務士事務所はお勧めする。

又、雇用関係助成金のそのほとんどが、この雇用保険加入者を対象にしている。つまりは従業員を雇用保険に加入させていない愛知・名古屋の中小企業の経営者様は、助成金を活用する事が出来ないという状態になるのだ。

そういった点からも、名古屋熱田社会保険労務士事務所としては、雇用保険対象者についてはしっかりと雇用保険に加入し、労働保険料(労災保険料と雇用保険料を合わせたもの)についても滞納する事なくしっかりと支払っておくべきだと考えている。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が雇用保険加入者についてご説明致しました。

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