▶  ホーム ▶ 労務管理用語 ▶ 雇用保険及び社会保険加入者

雇用保険及び社会保険加入者

名古屋熱田社会保険労務士事務所が雇用保険及び社会保険加入者についてご説明致します。




雇用保険及び社会保険加入者とは、雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する(しなくてはならない)者の事であり、社会保険に加入するという時点でその仕組み上、必ず雇用保険にも加入する事となる。

つまりは、社会保険に加入する(しなくてはならない)者は、必ず雇用保険にも加入しなくてはならないと言える。

雇用保険はその支払う金額がごくわずかな事から、愛知・名古屋の中小企業のそのほとんどが対象従業員に加入させている。

しかしながら、社会保険については、おおよそ、支払っている給料の16%程度は社会保険料として会社も負担しなくてはならない為、愛知・名古屋の中小企業の経営者様にとって、社会保険料を支払い続ける事はかなり厳しいと言わざるを得ない。

その為、社会保険対象者が従業員に例えいても、社会保険に加入しない愛知・名古屋の中小企業の経営者様も多くいるのが現状であり、実際、名古屋熱田社会保険労務士事務所に相談や顧問を頼まれてくる場合にも、社会保険に加入していない会社がかなりの割合でいる。

対象者は社会保険に加入するのが法律的な義務ではあるが、最終的に加入を決めるのは経営者様である為、名古屋熱田社会保険労務士事務所としては、その顧問先様に対しては加入しなかった場合の危険性をご説明させて頂くに留めている。

どのような危険があるかというと、年金事務所や労働基準監督署の存在である。

特に年金事務所は近年、4年から5年に一回のペースで各会社に賃金台帳やタイムカードを持って年金事務所までくるように催促をしてくる。

この時に、本来社会保険に加入するべき従業員が加入していなかった場合、過去2年に渡って遡及して社会保険料を支払うように警告してくるのだ。

実際に、名古屋熱田社会保険労務士事務所に入ってきた情報においても、そのように遡及して支払わされた愛知・名古屋の中小企業の経営者様が何人もいるのが事実である。

その為、出来る限り、社会保険加入対象者については、しっかりと加入しておく事をお勧めする。

社会保険に加入する(しなくてはならない)者は、正社員やパートやアルバイト等の名称により決まるのではなく、1週の所定労働時間と1月の所定労働日数によって決まる。

以下の2つのどちらの条件も満たした場合は社会保険に加入する(しなくてはならない)者である。

1、週所定労働時間が正社員の3/4以上
2、月所定労働日数が正社員の3/4以上

例えば、正社員の週所定労働時間が40時間、月所定労働日数が22日であれば、以下の2つのどちらの条件も満たした者が社会保険に加入する(しなくてはならない)者である。

1、週所定労働時間30時間以上
2、月所定労働日数16.5日以上
(おおよそ3/4以上であるので、17日以上でなく16日以上と考えたほうが無難である。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が雇用保険及び社会保険加入者についてご説明致しました。

名古屋熱田社会保険労務士事務所のその他の情報