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管理監督者

名古屋熱田社会保険労務士事務所が管理監督者についてご説明致します。




管理監督者等とは、監督若しくは管理の地位にある者であり、一般的には部長、工場長等、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者として、役職名だけではなく実態的にも管理監督者等として認められる者の事である。

上記の文面は分かりづらいものかと思うが、結果から言えば、愛知・名古屋の中小企業のそのほとんどが管理監督者について勘違いをしているように思える。

実際に、名古屋熱田社会保険労務士事務所に顧問を依頼して下さっている愛知・名古屋の中小企業の経営者様も、そのほとんどが勘違いをしている状態であるのが事実である。

ここで重要なのは役職名に関係なく労働実態によって管理監督者等であるかどうかを問われるという点である。

管理監督者については労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されない為、三六協定がなくても時間外労働や休日労働を行わせる事が出来る上に、深夜労働手当以外の割増賃金を支払う必要もない。

しかし、例え部長であっても、以下の3つの要件を満たしていない者は管理監督者等として認められない為、その場合には割増賃金を支払う必要がある。

①経営方針の決定を行える等、経営者と一体的な立場にある者

②完全月給制等であり、出社、退社について厳格な制限を受けない者

③労務管理に関し、その地位にふさわしい待遇がなされている者

如何であろうか?この条件を満たせる中間管理職の者等いるであろうか?少なくとも、名古屋熱田社会保険労務士事務所に顧問契約をご依頼下さっている愛知・名古屋の中小企業にはないのが事実である。

まず①で引っかかる事が多い。会社の今後の経営方針に口を出せるような中管理職はまずいないはずである。

次に②も厳しいはずである。出退勤の時間が自由であり、重役出勤しても給与をひかれないような中間管理職もまずいないはずである。

その為、名古屋熱田社会保険労務士事務所と顧問契約を結んで下さっている愛知・名古屋の中小企業の経営者様には、上記の事を社会保険労務士の責務として、ご説明させて頂いている。

勿論、説明を聞いた上で、その後どうするかは愛知・名古屋の中小企業の経営者様の自由である。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が管理監督者についてご説明致しました。

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