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男女雇用機会均等法(転勤)

名古屋熱田社会保険労務士事務所が男女雇用機会均等法(転勤)についてご説明致します。




男女雇用機会均等法(転勤)とは、事業主は労働者の配置、昇進及び教育訓練について、労働者が女性である事を理由として、男性と差別的な取り扱いをしてはならないとした制度である。

転勤は配置にあたるが、昇進や教育訓練についても、男女で異なる取り扱いをした場合は男女雇用機会均等法に違反する。

女性という理由で転勤させないのは当然に男女雇用機会均等法に違反する事となるが、転勤を男女ともに行っていても、女性に対して不利益に行っている場合等も違反となる。

例えば、子供が生まれたという理由で本社から営業所へ転勤させる場合等である。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が男女雇用機会均等法(転勤)についてご説明致しました。

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