配置転換
名古屋熱田社会保険労務士事務所が配置転換についてご説明致します。
配置転換とは、業務の必要により、使用者が労働者に対して、職務の変更や勤務場所の変更等を命じる事をいう。
就業規則がある会社では、就業規則においても、業務の必要により、職務の変更や勤務場所の変更等を命じる場合があると規定している事が多いため、配置転換を労働者が正当な理由なく拒否する事は出来ない。
しかしながら、例えば採用する時に労働者に渡す労働条件通知書等により、担当業務を総務と限定して労働契約が行われた場合はこれに会社が拘束される事になり、簡単には業務の変更を命じる事は出来なくなる。
この場合は使用者が業務の変更を労働者に申し入れ、労働者がこれに同意した時だけ変更が可能となる。
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が配置転換についてご説明致しました。