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出張

名古屋熱田社会保険労務士事務所が出張についてご説明致します。




出張とは、いつもの勤務先を一時的に離れて、別の場所で指示された業務を行う事をいい、その業務が終わるとまた元の勤務先に戻る為、転勤とは違って労働契約を変更するわけではない。

出張命令は業務命令である為、特に就業規則に定めがになくても当然に労働者に命じる事が出来るが、就業規則に出張を命じる場合がある旨と、正当な理由なしに拒否は出来ない事を規程しておけば、労働者が出張命令に従わない場合は懲戒処分を課す事が出来る。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が出張についてご説明致しました。

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