▶  ホーム ▶ 労務管理用語 ▶ 育児休業

育児休業

名古屋熱田社会保険労務士事務所が育児休業についてご説明致します。




育児休業とは、労働者が1歳に満たない子を養育する為にする休業の事である。

育児休業は、労働者からの請求に基づいて、使用者の承諾を条件に与えるものではない。取得要件を満たした労働者が育児休業を申し出た場合は、例え繁忙期であっても拒否する事は出来ないのである。

この育児休業をしっかりと取らせないと、愛知・名古屋の中小企業としては、マタニティーハラスメント(マタハラ)と受け取られ、法律違反となってしまう為、名古屋熱田社会保険労務士事務所としては、労働者が申し出てきた場合には取らせて上げる事をお勧めしている。

使用者は、育児休業を取得した労働者に対して、それを理由に不利益な取り扱いをする事は出来ない。育児休業を与えるのは使用者の義務なのである。

又、育児休業を取得出来るのは女性労働者のみではない。男性労働者も同様に請求出来る制度なのである。

特に近頃は、パパ・ママ育休プラス制度等というものがあるぐらいに、国が男性労働者にも育児休業を取らせるように愛知・名古屋の中小企業に働きかけてきている為、名古屋熱田社会保険労務士事務所としても、できる限りではあるが、男性労働者にも育児休業を取らせてあげる事をお勧めしている。

尚、育児休業中の賃金については、使用者が支払っても支払わなくてもどちらでも良いことになっているが、ほぼ全ての会社では賃金は支払わない事にしている。

なぜならば、例え会社が賃金を支払わなくても、雇用保険法による育児休業給付が従業員に支払われるからであり、育児休業の対象者である子供が主に1歳になるまで、それまでの賃金の約67%~50%が国から従業員に支払われます。

支払われる日数は最大で子供が1歳6ヶ月になるまであり、支給額には上限もある。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が育児休業についてご説明致しました。

名古屋熱田社会保険労務士事務所のその他の情報