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有給休暇(計画付与)

名古屋熱田社会保険労務士事務所が有給休暇(計画付与)についてご説明致します。




有給休暇の計画付与とは、有給日数の手持ち日数の内の5日を超える日数について、その使用日を労使協定であらかじめ特定しておく事で、その当日になれば労働者が有給休暇の申請をしなくても自動的にその日を有給休暇として休ませる事が出来る制度である。

例えば、3年6ヶ月勤続した労働者には14日の有給休暇が発生するが、この内の5日を超える日数である9日間については、会社が有給休暇の日にちを計画的に指定する事が出来るわけである。

この計画付与制度は、事業場毎の実情に応じて定めればよく、事業場全体、部門毎、個人毎等によって定める事が出来る。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が有給休暇(計画付与)についてご説明致しました。

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