有給休暇(パート)
名古屋熱田社会保険労務士事務所が有給休暇(パート)についてご説明致します。
有給休暇(パート)とは、労働者が取得出来る日数の範囲内で、有給休暇の始まりと終わりの日を特定して請求した場合には、その指定された日の労働義務が免除される事である。
1週間の所定労働日数が正社員の所定労働日数と比較して少ない者に対しては、正社員の所定労働日数との比率を考慮して定める日数を与える事となっている。
これを、比例付与制度というが、週所定労働日数が4日以下又は年216日以下の場合の上、週所定労働時間が30時間未満の者が該当し、これ以上働く場合は正社員と同じ取り扱いとなる。
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が有給休暇(パート)についてご説明致しました。