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有給休暇(嘱託)

名古屋熱田社会保険労務士事務所が有給休暇(嘱託)についてご説明致します。




有給休暇(嘱託)とは、労働者が取得出来る日数の範囲内で、有給休暇の始まりと終わりの日を特定して請求した場合には、その指定された日の労働義務が免除される事であるが、定年等によって退職すると有給休暇の請求権は消滅する。

しかし、嘱託等として引き続き勤務する事となると、労働関係が消滅した事とはならず、あくまでも企業で働く労働者の身分の切り替えが行われたとみなされ、有給休暇の権利の発生要件には何ら関係のない事とされる。

つまりは、例えば10年働いており、定年前に40日間の有給を残ったまま定年退職し、その後引き続き嘱託として再雇用されは場合には、40日間の有給を保持したままであり、尚且つ、前回有給が発生してから1年たつ日には再び20日間の有給が発生するという事である。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が有給休暇(嘱託)についてご説明致しました。

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