有給休暇(正社員)
名古屋熱田社会保険労務士事務所が有給休暇(正社員)についてご説明致します。
有給休暇(正社員)とは、労働者が取得出来る日数の範囲内で、有給休暇の始まりと終わりの日を特定して請求した場合には、使用者が時季変更権の行使をしない限り取得権が成立し、その指定された日の労働義務が免除される事である。
もし、労働者から指定された日が、事業の正常な運営を妨げる状態にあれば、使用者は時季変更権を行使し、有給休暇として希望された日を別の日に変更させる事が出来る。
この時季変更権は、労働者から有給休暇の請求があって初めて行使できるものであるから、当日等ではなく労働者は事前に有給休暇の請求を出すべきである。
事前というのはいつが適当かというと、最低でも前日の終業時刻までとなる。
有給休暇の発生要件としては次の二点があげられる。
①1年間継続勤務(初年度は6ヶ月間)
②全労働日の8割以上出勤
与えられる有給休暇の日数は以下の通りであり、使わなかった分の有給休暇は2年間持ち越し出来る。
①入社して6ヶ月後 10日
②1年6ヶ月後 11日
③2年6ヶ月後 12日
④3年6ヶ月後 14日
⑤4年6ヶ月後 16日
⑥5年6ヶ月後 18日
⑦6年6ヶ月後以降1年毎 20日
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が有給休暇(正社員)についてご説明致しました。
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