振替休日
名古屋熱田社会保険労務士事務所が振替休日についてご説明致します。
振替休日とは、あらかじめ定められた休日と、他の労働日を入れ替えて、休日として定められていた日を労働日とし、反対に労働日として定められていた日を休日とする事である。
振替休日を行う為には以下の要件を満たす必要がある。
①就業規則等に振替の規定がある事
②事前に振り替えて休日とする日を会社が指定して行う事
特に大事なのは上記②の事前に振り替えて休日とする日を会社が指定して行う事である。
これを行っていないと振替休日ではなく代休とみなされてしまい休日労働手当又は時間外労働手当が発生してしまう。
同一週(日曜日から土曜日)に振替休日を行う場合は休日労働手当や時間外労働手当等の割増賃金は発生しない為、上記②を守り、代休としない事が大事である。
尚、例え振替休日であっても、同一週ではなく別の週に振替休日を指定した場合は、その事によって週40時間を超えて働く事となるので、時間外労働手当が発生する事となる。
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が振替休日についてご説明致しました。