労働条件通知書
名古屋熱田社会保険労務士事務所が労働条件通知書についてご説明致します。
労働条件通知書とは、労働者が自分の労働条件について詳しく知らないまま働くという状況が発生するのを防止するために発行するもので、労働基準法では使用者に対して労働契約を締結する際に発行する事が義務化されている。
労働条件通知書に明示するべき事項は次の通りである。
(1)必ず明示しなければならない項目
①労働契約の期間に関する事項
②就業の場所、従事する業務の内容に関する事項
③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の就業時転換事項
④賃金の決定・計算・支払いの方法に関する事項
⑤退職に関する事項
⑥昇給に関する事項
(2)制度がある場合に明示しなければならない項目
⑦退職手当の適用される人の範囲や計算方法に関する事項
⑧賞与に関する事項
⑨負担させる食費や作業用品の費用に関する事項
⑩安全衛生に関する事項
⑪職業訓練に関する事項
⑫災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑬表彰、制裁に関する事項
⑭休職に関する事項
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が労働条件通知書についてご説明致しました。
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