割増賃金算定の基礎賃金
名古屋熱田社会保険労務士事務所が割増賃金算定の基礎賃金についてご説明致します。
割増賃金算定の基礎賃金とは、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当等の割増賃金を支払う場合に、その前提として、1時間あたりの基礎賃金を算出しておく必要があり、この算出された賃金の事をいう。
割増賃金算定の基礎賃金には労働者が貰っている給料全てが入るのではなく、以下の賃金は除外される。
これらの手当を含めて割増賃金を計算する事は、仕事に関係のない個人的な事情で割増賃金額が左右されてしまい、不公平な為である。
①通勤手当
②家族手当
③住宅手当
④別居手当
⑤子女教育手当
⑥臨時に支払われる賃金
⑦一ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金
但し、上記の名称であればどのような支払い方法でも割増賃金算定の基礎賃金から除外出来るわけではない。
例えば住宅手当であれば、月額家賃の20%というように、家賃額に応じて手当額も変動するようにしなければ除外する事は認められない。
全員一律に同じ金額を支払うようでは、その項目は除外する事が出来ないのだ。
例えば、よくある通勤手当であっても、全員に一律月額10,000円を支給しているような場合は割増賃金の基礎に算入する必要がある。
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が割増賃金算定の基礎賃金についてご説明致しました。