三六協定
名古屋熱田社会保険労務士事務所が三六協定についてご説明致します。
三六(サブロク)協定とは、労働者に時間外労働をさせる場合に、労働基準監督署に届出る協定書の事であり、これを締結して届出た場合に限って、三六協定に定めた範囲内で延長して働かせても罰せられないというものである。
通常の会社では時間外労働があるのが当たり前のようになっているが、実をいうと、労働基準法上では労働時間は原則として一日8時間、一週40時間を超えて働かせてはいけなく、時間外労働をさせてはいけない事になっている。
それが、この三六協定を締結し、労働基準監督署に届出る事により免責され、時間外労働をさせる事が出来るようになるのである。
それでは、制限なくいくらでも時間外労働をさせる事が出来るのかというとそうではない。
例え三六協定を締結した場合でも一ヶ月で45時間、一年で360時間までしか時間外労働をさせる事は出来ない。
又、三六協定の有効期間は一年間である為、毎年の更新を忘れないようにしなければならない。
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が三六協定についてご説明致しました。
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