休憩時間
名古屋熱田社会保険労務士事務所が休憩時間についてご説明致します。
休憩時間とは、従業員が労働から完全に開放され、自由に行動する事が出来る時間の事であり、仕事の途中にとる休憩の事を言う。
この休憩時間は労働基準法により従業員に取らせる最低時間数が決められている為、愛知・名古屋の社長は最低でもこの決められた時間数以上の時間を各従業員に休憩時間としてとらせる必要がある。
具体的には、6時間を超えて働く(実労働時間)の場合には45分以上、8時間を超えて働く場合には60分以上の休憩時間を取らせる必要がある。
ここでポイントなのは、「超えて働く」という言葉である。
決して「以上働く」ではないのである。
つまりは6時間ピッタリで仕事が終わる場合は休憩はなしでよいし、8時間ピッタリで終わる場合は45分の休憩でも良いのである。
しかしながら、例えば6時間ピッタリの予定だからと休憩なしでシフトを組んだ場合、もし残業をして6時間を1分でも超えた場合には45分の休憩を取らせる必要がある点を気を付けなくてはならない。
もし残業になる事になった場合は急遽45分の休憩を取らせる必要がある。
勿論、仕事の途中で取らせる必要がある為、6時間働いてから45分休憩させて、それから残業という形になる為、従業員の拘束時間も増えて大変面倒な事となる。
そこで名古屋熱田社会保険労務士事務所では、6時間勤務予定の場合は初めから45分以上休憩とし、8時間勤務予定の場合は初めから1時間以上休憩とする事をお勧めしている。
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が休憩時間についてご説明致しました。