公民権行使
名古屋熱田社会保険労務士事務所が公民権行使についてご説明致します。
労働基準法では、使用者は労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を遂行する為に必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。と定めている。
その為、労働者が公民権の行使や公の職務遂行の為に所定労働時間中に仕事から抜け出す事を請求してきた場合は原則許さなければならないが、その行使を妨げない限りは時間の変更を使用者が労働者にする事は出来る。
このうち、愛知・名古屋の中小企業の経営者様から、名古屋熱田社会保険労務士事務所に相談がよくあるのは、選挙権の公民権の請求と、陪審員の職務の請求である。
選挙権の公民権の請求については、現在では事前投票等の制度がある為、所定労働時間中でなくとも投票所にいく事ができる為、時期指定変更権を愛知・名古屋の中小企業の経営者様が行使する事が出来ると名古屋熱田社会保険労務士事務所は考える。
一方、陪審員の職務の請求については、裁判の時間等が厳格に決まっており、愛知・名古屋の中小企業の経営者様が、時期指定変更権を行使するのは無理であると名古屋熱田社会保険労務士事務所は考える。
勿論、この陪審員の職務についている間、つまりは仕事をしていない時間については、愛知・名古屋の中小企業の経営者様は賃金を支払う必要はないが、出来うる事ならば、就業規則にもその旨をしっかりと記載しておいた方が労働問題に発展しづらい為、記載しておく事を名古屋熱田社会保険労務士事務所はお勧めする。
公民権の行使と公の職務の一例は次の通りである。
(1)公民権
①選挙権
②被選挙権
③国民審査
④住民投票
(2)公の職務
①議員
②労働委員会委員
③訴訟法上の証人
④陪審員
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が公民権行使についてご説明致しました。