フレックスタイム時間制
名古屋熱田社会保険労務士事務所がフレックスタイム時間制についてご説明致します。
フレックスタイム時間制とは変形労働時間制の一種で、一ヶ月間において働くべき時間、コアタイム(必ず労働しなければならない時間帯)等をあらかじめ定めておき、労働者はその総枠で各日の始業及び終業時刻を自ら選択して働く制度である。
変形労働時間制には
①一年単位変形労働時間制
②一ヶ月単位変形労働時間制
③一週間単位非定型的変形労働時間制
④フレックスタイム時間制
があるが、フレックスタイム制は労働者に始業・終業の時刻を任せる事により、労働者は生活と仕事との調和を取りながら働く事が出来る為、労働者の生活を尊重したい会社にはぴったりである。
欠点としては会社側で始業・終業の時刻を命令出来ない事である。その為、朝一で朝礼や会議を行いたい場合でも、まだ出社しておらず参加しない社員が出てくる可能性がある事である。
解決方法としては、朝礼や会議をコアタイム(必ず労働しなければならない時間帯)に行う事や、社員にお願いして、朝礼や会議の時間に出社してもらう事である。
実施の条件としては
①就業規則に規定する事
②労使協定の締結と届出
が必要となる。
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所がフレックスタイム時間制についてご説明致しました。
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