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一ヶ月単位変形労働時間制

名古屋熱田社会保険労務士事務所が一ヶ月単位変形労働時間制についてご説明致します。




一ヶ月単位変形労働時間制とは、一ヶ月を平均し、1週間あたり40時間を超えなければ、特定の週に40時間を超え、又は特定の日に8時間を超えて労働させる事の出来る制度である。

名古屋熱田社会保険労務士事務所が手掛ける就業規則では、大体の割合であるが、通常の所定労働時間制が5、一ヶ月単位変形労働時間制が4、一年単位変形労働時間制が0.5、フレックスタイム時間制が0.5ぐらいの割合で、愛知・名古屋の中小企業から就業規則作成の依頼がくる。

変形労働時間制には

①一年単位変形労働時間制

②一ヶ月単位変形労働時間制

③一週間単位非定型的変形労働時間制

④フレックスタイム時間制

があるが、1ヶ月の中で繁忙期と閑散期がはっきりしている場合や、シフト制等により毎日の所定労働時間に差をつけたい場合等には一ヶ月変形労働時間制が最適である。

それは、繁忙期には長い労働時間を設定し、閑散期には短い労働時間を設定する等、1ヶ月を通して労働時間を弾力的に運用する事が出来るからである。

愛知・名古屋の中小企業から、名古屋熱田社会保険労務士事務所が就業規則作成の依頼を受けた場合には、主に、飲食店・接客業・美容業等がこの一ヶ月単位変形労働時間制を導入する事が多い。

実施の条件としては就業規則に規定するか、労使協定を締結する事が必要となる。

シフト制等で具体的にはどのようにシフトを組むことになるかと言うと、所定労働時間の1ヶ月の総時間が、31暦日の月は177時間、30暦日の月は171時間、29暦日の月(うるう年の2月)は165時間、28暦日の月は160時間となるようにシフトを組む。

残業代の計算方法としては、それぞれの日の予定労働時間を超えた場合(例えば5月1日が6時間の予定労働時間の場合で、実際の労働時間が7時間であった時等は1時間が)その時間分が残業代として発生する。

法律本来の、1ヶ月変形労働時間制の残業代の計算方法はとても複雑であり実用的では無い為、実際には上記のように残業代を支払うようにすると良いと名古屋熱田社会保険労務士事務所としては考える。勿論、上記の方法で法律は遵守出来ている。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が一ヶ月単位変形労働時間制についてご説明致しました。

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