男女雇用機会均等法(採用)
名古屋熱田社会保険労務士事務所が男女雇用機会均等法(採用)についてご説明致します。
男女雇用機会均等法(採用)とは「事業主は、労働者の募集および採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない」と定めた法律です。
その為、合理的な理由もなく、女性に対して男性と同じ機会を与えない場合は違法となります。
但し、次のような場合には例外として男女別の取り扱いをしても構わないことになっています。
(1)次に掲げる職業に従事する者
①芸術、芸能の分野でどちらか一方の性に従事させてることが必要な職業
②守衛、警備員等防犯上の理由で男性に従事させることが必要である職業
③宗教上、風紀上、スポーツ競技上、どちらか一方の性に従事させる必要がある職業
(2)労働基準法上女性の就業が禁止・制限されている業務
(3)風俗、風習等の違いで女性が勤務しがたい場合
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が男女雇用機会均等法(採用)についてご説明致しました。