労働時間について
名古屋熱田社会保険労務士事務所が労働時間についてご説明致します。
労働時間について気を付けるべき事は以下のような事があります。
(1)所定労働時間は 1日8時間1週40時間
まず所定労働時間とは契約上交わすことの出来る働く時間の事となります。
その上限が1日8時間までで、1週間では40時間までという事です。
例えば、1日は8時間の契約だが、週6日働くよう契約する事は不可能となります。
なぜならば、8時間×6日間=48時間となり、1週40時間を超えているからです。
勿論、この 1日8時間1週40時間というのは契約時における時間であり、この時間に対して
月給〇円払うという事ですから、残業をこの時間を超えてさせる事は可能となります
(36協定の締結が必要とはなりますが)。
(2) 特例対象事業所の場合の所定労働時間は 1日8時間1週44時間
通常は上記(1)のように所定労働時間は 1日8時間1週40時間が契約する上で上限となる
のですが、下記の条件を全て満たした場合は1日8時間1週44時間までの契約をする事が
可能となります。
・ 従業員(パート等も含む)の人数が10人未満である
・ 商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業である
(代表的なものでは、飲食店・理美容店・卸売業・小売業・病院・旅館等)
(3) 1カ月変形労働時間制
上記(2)の1日8時間1週44時間を適用すると一見すれば会社が得をするように見えます。
なぜならば、同じ給料でも1週44時間まで働かせる事が出来るからです。しかし、実際には
1日8時間勤務の会社が多いのが現状です。そうなると、8時間×5日+4時間=44時間と
なり、最後の6日目は4時間しか働かせる事が出来ません。では、8時間48分×5日=44時間
と出来るかというとそうではありません。1日8時間の限度を超えているからです。
これらの悩みを解決出来るのが1カ月変形労働時間制です。この制度を取り入れれば、
1日あたり8時間の上限がなくなり9時間や10時間等とする事が出来るのです。そして
31暦日の月であれば194時間、30暦日の月であれば188時間、28暦日の月であれば176
時間となるようにシフトを組めば、そのシフトに記載されているその日の勤務予定時間を
過ぎた場合のみ、その超えた分を残業代として払えば良いのです。
労働時間一つをとっても上記のように様々なやり方があるのです。名古屋熱田社会保険労務士事務所に手続顧問を依頼して下さっているお客様には、その会社にあった最適の労働時間制度をご提案させて頂いております。
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が労働時間についてご説明致しました。