採用した者に渡すべき書類
名古屋熱田社会保険労務士事務所が採用した者に渡すべき書類についてご説明致します。
採用した者に渡すべき書類は以下のような物があります。
(1) 労働条件通知書(兼雇用契約書)
あまり聞きなれないかもしれませんが、労働条件通知書は採用後に従業員に必ず渡さ
なくてはならない書類です。
この作成を怠ると30万円の罰金刑となります。
雇用契約書の内容を詳しくしたようなものであり、会社と採用者が署名捺印できる箇所を
追加すれば、雇用契約書の代わりとしても使えます。
(2) 雇用保険被保険者証、資格取得等確認通知書(被保険者用)
雇用保険加入者に、雇用保険加入手続が完了した時に渡すべき書類となります。
ハローワーク等から送られてきます。
(3) 健康保険証
健康保険加入者に、健康保険加入手続が完了した時に渡すべき書類となります。
被扶養者がいる場合は被扶養者証も同時に全国健康保険協会等から送られてきます
ので、まとめて渡すようにして下さい。
主に、上記のような書類を採用者に渡す必要があるが、名古屋熱田社会保険労務士事務所に手続顧問を依頼して下さっているお客様には、新入社員が出るたびに上記書類一式を作成等してデータでお送りさせて頂いている。
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が採用した者に渡すべき書類についてご説明致しました。