▶  ホーム  ▶ 無料メルマガ  ▶ メルマガ【第1号】~【第10号】 ▶ メルマガ【第7号】 

メルマガ【第7号】



◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆


________________________________

『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

_______________________________



【著者】 社会保険労務士 小坂健太



【号数】 第7号 2018.12.11発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


今週の目次

● 労働法・・・
  採用内定について

● 助成金・・・
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 話題の内容・・・
  非正規と正規の基本給の格差は不合理(高裁で判決)




◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


● 労働法・・・
  採用内定について


名古屋熱田社会保険労務士事務所が採用内定についてご説明致します。

採用内定とは、学校を卒業したら採用すると約束することをいい、内定通知書が学生に届いた時点で、条件付きではあるが労働契約は有効に成立しているとみなされる。

このような労働契約を解約権留保付就労始期付労働契約という。

解約権留保付とは、内定通知書に記載された一定の事由が生じた場合に、会社が一方的に内定を取り消すことができるというもので、

①卒業できなかった

②重要な経歴を偽った

③病気で働けなくなった

④犯罪事件を起こして起訴された

などの理由がこれにあてはまる。

就労始期付労働契約とは、労働契約はすでに成立していて、労使の権利義務も発生しているが、実際に働き始める日が○月○日であるという考え方である。




◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


● 助成金・・・
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


● 話題の内容・・・
  非正規と正規の基本給の格差は不合理(高裁で判決)


「産業医科大病院の事務として働いている臨時職員の女性が、正規職員と給与に差があるのは労働契約法違反だとして、大学側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高等裁判所が「待遇の差は不合理で違法」と判断し、請求を退けた地方裁判所の判決を取り消し、大学側に約113万円の支払いを命じた。」といった報道がありました(判決は平成30年11月29日)。

裁判長は「女性は30年以上勤務し、業務に習熟しているのに、同時期に採用された正規職員の基本給との間に約2倍の格差が生じている」と指摘。


労働契約法の改正によって、非正規労働者との不合理な労働条件が禁じられた平成25年4月以降、月額3万円を支払うように命じたとのことです。


この訴訟で、訴えの根拠となっているは、労働契約法第20条です。


本当に、同条をめぐる訴訟が新聞などに取り上げられる機会が増えていますね。

その概要は、確認しておきましょう。


<労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)/「労働契約法改正のあらまし」より)>


http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/
keiyaku/kaisei/dl/pamphlet07.pdf


〔参考〕なお、この訴訟で問題となったような内容を含む同一労働同一賃金の問題に関しては、働き方改革関連法により、2020(平成32)年度(中小企業は2021(平成33)年度)から大幅に改正され施行されることになっています。


具体例を定めたガイドラインも新たに策定されることになっていますが、その案などが、「第15回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会」で示されています。


その際の資料については、こちらをご覧ください。


https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00009.html




◆◆◆◆名古屋熱田社会保険労務士事務所運営HP◆◆◆◆


●名古屋熱田社会保険労務士事務所
  http://nagoya-atutasr.com/

『格安』『高サービス』『手続ラクラク』を3本柱に、労働・社会保険手続代行(手続顧問)、助成金申請代行、就業規則作成、給与計算等を行っております。名古屋でも最安値級でありながら最高クラスのサービスを誇っております。

●名古屋助成金申請センター(愛知)
  http://nagoya-jyoseikincenter.com/

助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。

●全国歯科医院助成金センター
  http://www.sika-jyoseikincenter.com/index.html

歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。




◆◆◆◆◆◆◆業務提携先募集のお知らせ◆◆◆◆◆◆◆


●弊事務所では税理士、行政書士、経営コンサルタント等としてご活躍の方との業務提携を広く募集しております。詳しくは下記をご覧下さい。
http://nagoya-atutasr.com/teikei.html




◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


●このメールは送信専用メールアドレスから配信されております。配信停止をご希望の方は以下の方法でお願い申し上げます。


「まぐまぐ!」でご登録の方は下記より
http://www.mag2.com/

「melma!」でご登録の方は下記より
http://melma.com/

上記以外の方は「配信停止希望」と明記の上、下記までメールをお願い申し上げます。
nagoya.atuta@gmail.com


●著作権は名古屋熱田社会保険労務士事務所または情報提供者に帰属するため、商業目的としての掲載記事の無断転載・転用を禁じます。但し、商業目的としない社内メールや会議資料としての利用については問題ありません。


Copyright(C) 2018 名古屋熱田社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.


【名古屋熱田社会保険労務士事務所のその他の情報】