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メルマガ【第3号】



◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆


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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

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【著者】 社会保険労務士 小坂健太



【号数】 第3号 2018.10.9発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




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今週の目次

● 労働法・・・
  三六協定について

● 助成金・・・
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 話題の内容・・・
  最低賃金の改定




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● 労働法・・・
  三六協定について


三六(サブロク)協定とは、労働者に時間外労働をさせる場合に、労働基準監督署に届出る協定書の事であり、これを締結して届出た場合に限って、三六協定に定めた範囲内で延長して働かせても罰せられないというものである。

通常の会社では時間外労働があるのが当たり前のようになっているが、実をいうと、労働基準法上では労働時間は原則として一日8時間、一週40時間を超えて働かせてはいけなく、時間外労働をさせてはいけない事になっている。

それが、この三六協定を締結し、労働基準監督署に届出る事により免責され、時間外労働をさせる事が出来るようになるのである。

それでは、制限なくいくらでも時間外労働をさせる事が出来るのかというとそうではない。

例え三六協定を締結した場合でも一ヶ月で45時間、一年で360時間までしか時間外労働をさせる事は出来ない。

又、三六協定の有効期間は一年間である為、毎年の更新を忘れないようにしなければならない。




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● 助成金・・・
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




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● 話題の内容・・・
  最低賃金の改定


厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
 この度、「平成30年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました(平成30年9月27日公表)。

 今回は少な目で、雇用・労働関係については、「最低賃金額の改定」のみが紹介されています。
 しかし、この「最低賃金額の改定」については非常に重要です。
 度々お伝えしていますが、今一度、チェックしておきましょう。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年10月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000178239_00003.html




◆◆◆◆名古屋熱田社会保険労務士事務所運営HP◆◆◆◆


●名古屋熱田社会保険労務士事務所
  http://nagoya-atutasr.com/

『格安』『高サービス』『手続ラクラク』を3本柱に、労働・社会保険手続代行(手続顧問)、助成金申請代行、就業規則作成、給与計算等を行っております。名古屋でも最安値級でありながら最高クラスのサービスを誇っております。

●名古屋助成金申請センター(愛知)
  http://nagoya-jyoseikincenter.com/

助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。

●全国歯科医院助成金センター
  http://www.sika-jyoseikincenter.com/index.html

歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。




◆◆◆◆◆◆◆業務提携先募集のお知らせ◆◆◆◆◆◆◆


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