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メルマガ【第17号】



◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆

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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

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【著者】 社会保険労務士 小坂健太



【号数】 第17号 2019.5.13発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




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今週の目次

● 《 労働法 》
  一年単位変形労働時間制について

● 《 助成金 》
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 《 話題の内容 》
  育休を取る事による差別の禁止について




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● 《 労働法 》

  一年単位変形労働時間制について


名古屋熱田社会保険労務士事務所が一年単位変形労働時間制についてご説明致します。






一年単位変形労働時間制とは、業務の繁忙期と閑散期を平均するという考え方で、1年間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲であれば、特定の週で40時間を超え、又は、特定の日に8時間を超えて労働させる事が出来る制度である。

名古屋熱田社会保険労務士事務所としては、下記で述べる特定の場合を除き、愛知・名古屋の中小企業が一年単位変形労働時間制を導入する事には、慎重になるべきだと考えている。

変形労働時間制には

1、一年単位変形労働時間制

2、一ヶ月単位変形労働時間制

3、一週間単位非定型的変形労働時間制

4、フレックスタイム時間制

があるが、1年の中で繁忙期と閑散期がはっきりしているのであれば、一年単位変形労働時間制が最適である。

それは、繁忙期には長い労働時間を設定し、閑散期には短い労働時間を設定する等、年間を通して労働時間を弾力的に運用する事が出来るからである。

反対に言えば、上記のような愛知・名古屋の中小企業でないならば、一年単位変形労働時間制の導入はよく考えて行うべきであると、名古屋熱田社会保険労務士事務所は考えている。

なぜかと言うと、それは残業時間の計算がとても煩雑になってしまうのと、年間の所定労働時間をしっかりと設定しなくてはならない為に労務管理がとても大変であるからである。

実施の条件としては

1、就業規則に規定する事

2、労使協定の締結と届出

が必要となる。






以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が一年単位変形労働時間制についてご説明致しました。






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● 《 助成金 》

  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




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● 《 話題の内容 》

  育休を取る事による差別の禁止について

大学の男性講師が、育児休業を取得したことで定期昇給が認められなかったとして、運営する学校法人に差額の賃金など約166万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は、計約50万円の支払いを命じました。

この男性講師は9カ月間の育児休業を取得したようですが、学校法人は定期昇給の要件を「前年度に12カ月間勤務している事」と給与規程に定めている事から、育児休業をとった事により12カ月間勤務していないとして、定期昇給をしなかったようです。

この話は大学講師となりますが、社長の皆様も他人事ではありません。
なぜなら、育児休業の取得を理由とする不利益取り扱いは、育児介護休業法で全ての業種で禁止されているからです。

その為、間違っても育休・産休を理由に減給したり、賞与等で不利益な算定をしたり、昇進・昇格で不利益な評価を行ってはなりません。

これらを行ってしまうといわゆるマタハラ(マタニティー・ハラスメント)となってしまいます。

但し、上記の減給しない事というのは、基本給を下げたり、懲戒処分の減給をしてはいけないという事であり、決して働いていない時期の分も給与を支払えという事ではありません。

育休・産休により働いていない期間はノーワーク・ノーペイ(働いていない分は無賃金)の大原則により、給与を支払う必要はありません。

皆様もマタハラにより違法状態とならないように、従業員が産休・育休を取る際には出来る限りこころよく取得させるようにしましょう。




◆◆◆◆名古屋熱田社会保険労務士事務所運営HP◆◆◆◆


●名古屋熱田社会保険労務士事務所
  http://nagoya-atutasr.com/

『格安』『高サービス』『手続ラクラク』を3本柱に、労働・社会保険手続代行(手続顧問)、助成金申請代行、就業規則作成、給与計算等を行っております。名古屋でも最安値級でありながら最高クラスのサービスを誇っております。

●名古屋助成金申請センター(愛知)
  http://nagoya-jyoseikincenter.com/

助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。

●全国歯科医院助成金センター
  http://www.sika-jyoseikincenter.com/index.html

歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。




◆◆◆◆◆◆◆業務提携先募集のお知らせ◆◆◆◆◆◆◆


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