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メルマガ【第14号】



◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆

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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

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【著者】 社会保険労務士 小坂健太



【号数】 第14号 2019.3.25発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




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今週の目次

● 《 労働法 》
  残業(一生懸命頑張っているように見える残業)について

● 《 助成金 》
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 《 話題の内容 》
  正社員とその他の従業員の間での格差の理由説明義務について




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● 《 労働法 》

  残業(一生懸命頑張っているように見える残業)について


名古屋熱田社会保険労務士事務所が残業(一生懸命頑張っているように見える残業)についてご説明致します。




残業(一生懸命頑張っているように見える残業)とは、大まかに下記の4種類に分類される。無駄な残業である為、会社としては放置しておかずにしっかりと対処するべきである。一見して無駄だとわかる残業とは違い残業許可制の導入等は逆効果となり本人のやる気を削ぐ可能性がある為、本人に地道に正しい残業や仕事のやり方を教え込む必要がある。

1、自己満足残業
重要な部分だけでなく全てを完璧にする事を目指す為にする残業。対処法としては何割程度の出来合いを目指すように等と指導する事が必要。

2、独りよがり残業
十分相談せずに仕事を進め、やり直しになってしまいする残業。対処法としては毎回上長に相談してから仕事を始めるように指導する事が必要。

3、がむしゃら残業
早く一人前になりたい若手がひたすらする残業。対処法としては上長がそこまで焦らなくても良いことを指導する事が必要。

4、抱え込み残業
同僚や後輩に仕事を渡さずに一人で抱えてする残業。対処法としては上長が仕事を他の者にも渡すように周りの同僚や後輩も交えて指導する事が必要。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が残業(一生懸命頑張っているように見える残業)についてご説明致しました。




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● 《 助成金 》

  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




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● 《 話題の内容 》

  正社員とその他の従業員の間での格差の理由説明義務について


この話はこの頃大変話題となっております。中小企業であれば2021年4月1日施行に施行される、改正パートタイム・有期雇用労働法によるものです。

どのような内容かと一言で言いますと、「正社員と契約社員・パートタイマーに対して、事業主が従業員にしっかりと給与等の待遇の格差の理由を説明出来ないのなら、両者の給料等の待遇を同じにするように」という事です。

とは言え、正社員と契約社員・パートタイマーの間で格差(給与等の待遇において)が合ってはいけないというわけではありません。

但し、どうして給料等が違うのかを論理的に従業員に説明出来ないといけないという事です。

例えば以下のような理由があれば格差があっても問題ないと言えます。

・やらせている仕事が簡単であるから
・やらせている仕事の責任の度合いが違うから

以上のようであれば格差があっても問題ないと言えますが、反対に言えば、仕事の内容が同じで責任の度合いも似たり寄ったりであるならば、正社員と契約社員・パートタイマーの時給あたりにした給与は同じにする必要があるという事です。

又、給与と申しましたが、これは賞与にも言える事です。

ついこの間も、アルバイトにも賞与を支払うようにとの裁判結果が出たばかりなのです。

社長の立場からすると、契約社員やパートの時給あたりの給料を正社員と同じにするのは実質上不可能ではないかと思われます。

そうであるならば打つ手は一つとなり、正社員と契約社員・パートタイマーでの仕事の内容を完全に分離するしかないと考えられます。

施行まであと2年ありますが、今の内からやらせる仕事の分業化を進めておくべきかもしれません。




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助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。

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