メルマガ【第12号】
◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆
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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!
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【著者】 社会保険労務士 小坂健太
【号数】 第12号 2019.2.26発行
【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
http://nagoya-atutasr.com/
【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
その他過去に名刺交換させて頂いたお客様
【発行日】第2、第4火曜日
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今週の目次
● 《 労働法 》
残業(基礎)について
● 《 助成金 》
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について
● 《 話題の内容 》
非正社員にも賞与を支給すべきと高裁が判断した事について
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● 《 労働法 》
残業(基礎)について
名古屋熱田社会保険労務士事務所が残業(基礎)についてご説明致します。
労働法の基礎を勉強しましょう。労働法では1日8時間の1週40時間までしか働かせてはいけない事となっております。
つまりは、本来であれば残業というのは従業員にさせていけない事となっているのです。
しかし実際には、ほとんどの会社で残業というものは存在します。それはなぜなのでしょうか。
これは実は、時間外・休日労働に関する労使協定という物を毎年1回労働基準監督署へ会社が提出すれば、残業が特別に認められるからです。
では、上記の労使協定を提出さえしておけばどれだけでも残業をさせてもいいのかというとそうではありません。
この労使協定を提出したとしても、1カ月45時間、1年360時間までしか残業はさせてはいけない事になっております。
例外として繁忙期にはこの1カ月45時間を超える事も出来るように設定する事も出来るのですが、この特別な設定をすると、一気に労働基準監督署の会社を見る目が厳しくなります。
つまりは、労働基準監督署に睨まれやすくなってしまうわけですね。
ですから、名古屋熱田社会保険労務士事務所は極力、この特別な設定をしないようにして、1カ月45時間の1年間360時間で上記の労使協定を提出させて頂いております。
よく、月100時間残業がずっと続いて過労死(あるいは自殺)した等というとても残念なニュースが流れますが、このように残業がとても多くて苦しんでいる従業員の方がいましたら、一度上記の労使協定を確認してみるとよいかと思います。
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が残業(基礎)についてご説明致しました。
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● 《 助成金 》
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について
現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。
お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。
どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。
そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。
そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。
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● 《 話題の内容 》
非正社員にも賞与を支給すべきと高裁が判断した事について
正職員と非正職員の間に不合理な待遇各差がある事は労働契約法で禁止されております。
これに関連する裁判として大阪高裁が「非正職員にも賞与を支給すべき」だと判決を下しました。
この判決のポイントは以下の通りでした。
・正職員に支給される賞与の金額は、年齢や成績に一切連動していない
・正職員に支給される賞与の金額は、一定期間働いていたことへの対価の性質がある
・その為、正社員と同じように一定期間働いていた非正社員にも賞与を支払うべきである
以上のようになります。
そして、今回の判決の更なるポイントとしては、月給制の契約社員だけではなく、時給制のパートタイマーにも雇用期間や労働時間に応じた賞与の支払いが命じられた点です。
通常の中小企業では、正社員のみ賞与有りで、契約社員やパートタイマーには無しにしている所がほとんどだと思いますが、働き方改革の件もあり、国は年々従業員保護に力を入れてきております。
今後は契約社員やパートタイマーにも賞与を支払わなくては、今回の裁判のように労働問題に発生してしまう可能性もありますので、経営者様はその事を頭の片隅に入れておくと良いかと思います。
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