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メルマガ【第11号】



◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆

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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

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【著者】 社会保険労務士 小坂健太



【号数】 第11号 2019.2.12発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




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今週の目次

● 《 労働法 》
  賃金一部控除に関する労使協定について

● 《 助成金 》
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 《 話題の内容 》
  ハローワークの労働法違反社からの求人不受理について




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● 《 労働法 》

  賃金一部控除に関する労使協定について


名古屋熱田社会保険労務士事務所が賃金一部控除に関する労使協定についてご説明致します。




賃金一部控除に関する労使協定とは、本来、働いた分の賃金は全額その者に支払わなくてはならなく、その賃金の一部を控除する事は出来ないのであるが、その控除をする事が出来るようにする為に結ぶ労使協定である。

例えば、よくあるのが昼食代等である。昼の休憩時間にお弁当を従業員に注文してあげて、そのお弁当代の全額、或いは半額等を給料から控除するという会社が多くある。

この場合、本来、自分が食べたお弁当代を自分で払うのは当たり前であり、給料からその分を控除されてもおかしくはないのだが、それでも賃金一部控除に関する労使協定を結び、その控除する項目の中に、お弁当代と明記しておかないと法律違反となるのである。

どうしても、この労使協定を結ぶのが嫌な場合は、一旦、給料を全額払った上で、その後にお弁当代を各従業員から回収する必要がある。

このような作業は従業員、そして会社側としても面倒である為、やはりこの労使協定を結ぶ事を名古屋社会保険労務士事務所ではお勧めしている。

又、名古屋熱田社会保険労務士事務所に手続顧問契約をして下さっているお客様には、しっかりとこの労使協定を締結させて頂いている。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が賃金一部控除に関する労使協定についてご説明致しました。




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● 《 助成金 》

  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




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● 《 話題の内容 》

  ハローワークの労働法違反社からの求人不受理について


厚生労働省が、2019(平成31)年2月7日に開催された「第136回労働政策審議会職業安定分科会」の資料を公表し、ハローワークの労働保険違反社からの求人の不受理に係る諮問等が行われました。


ハローワークの労働保険違反社からの求人の不受理については、2017(平成29)年3月31日に公布された職業安定法の改正によって規定されたもので、その公布の日から3年以内施行されることになっていましたが、その施行日が今回の諮問によって2020(平成32)年3月30日となる事がほぼ決まりました。

これが施行されると、ハローワークや職業紹介事業者等は、一定の労働関係法令違反の求人者による求人を受理しないことができることになります。

労働関係法違反といっても色々ありますが、多くの会社が違反していそうな事としては以下のようなものがあります。

・1分単位での残業代の未払い

・労働条件通知書の未発行

・18歳未満の労働者を雇う時の必要書類の不備

・36協定の未提出

・従業員の年5日以上の有給休暇の未消化

・妊娠者が希望した時の時間外労働・深夜労働等の禁止の未実行

・育休産休の申し出に対する拒否

以上のようなものが代表的なものとなりますが、国は今後どんどんと労働者保護に力を入れていくのは確実かと思われます。

経営者様は、以下に人件費を削るかだけではなく、以下に良い人材を集めて離職率を減らすかについても考えていかなくてはならない時代がきたのかもしれません。




◆◆◆◆名古屋熱田社会保険労務士事務所運営HP◆◆◆◆


●名古屋熱田社会保険労務士事務所
  http://nagoya-atutasr.com/

『格安』『高サービス』『手続ラクラク』を3本柱に、労働・社会保険手続代行(手続顧問)、助成金申請代行、就業規則作成、給与計算等を行っております。名古屋でも最安値級でありながら最高クラスのサービスを誇っております。

●名古屋助成金申請センター(愛知)
  http://nagoya-jyoseikincenter.com/

助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。

●全国歯科医院助成金センター
  http://www.sika-jyoseikincenter.com/index.html

歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。




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