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メルマガ【第1号】



◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆


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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

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【著者】 社会保険労務士 小坂健太



【号数】 第1号 2018.9.11発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




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今週の目次

● 労働法・・・
  残業の基礎について

● 助成金・・・
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 話題の内容・・・
  「雇用関係助成金」関連書類の郵送受付を開始




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● 労働法・・・
  残業の基礎について


労働法の基礎を勉強しましょう。労働法では1日8時間の1週40時間までしか働かせてはいけない事となっております。

つまりは、本来であれば残業というのは従業員にさせていけない事となっているのです。

しかし実際には、ほとんどの会社で残業というものは存在します。それはなぜなのでしょうか。

これは実は、時間外・休日労働に関する労使協定という物を毎年1回労働基準監督署へ会社が提出すれば、残業が特別に認められるからです。

では、上記の労使協定を提出さえしておけばどれだけでも残業をさせてもいいのかというとそうではありません。

この労使協定を提出したとしても、1カ月45時間、1年360時間までしか残業はさせてはいけない事になっております。

例外として繁忙期にはこの1カ月45時間を超える事も出来るように設定する事も出来るのですが、この特別な設定をすると、一気に労働基準監督署の会社を見る目が厳しくなります。

つまりは、労働基準監督署に睨まれやすくなってしまうわけですね。

ですから、名古屋熱田社会保険労務士事務所は極力、この特別な設定をしないようにして、1カ月45時間の1年間360時間で上記の労使協定を提出させて頂いております。

よく、月100時間残業がずっと続いて過労死(あるいは自殺)した等というとても残念なニュースが流れますが、このように残業がとても多くて苦しんでいる従業員の方がいましたら、一度上記の労使協定を確認してみるとよいかと思います。

又、会社側としても万が一過労死(あるいは自殺者)等が出た場合には、会社として大打撃を受けます。

例えば、その遺族への民事賠償は勿論の事、取引先の会社からの信用失墜、従業員のモチベーションの低下、そして今日ではSNSが発達しておりますから、従業員等によるSNSへの投稿等により日本中の様々な人からの御社への信用を失う事となりえます。

会社側としてもそれらの事を踏まえて、過度な長時間残業はよく考えて行うようにするとよいと思います。




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● 助成金・・・
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




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● 話題の内容・・・
  「雇用関係助成金」関連書類の郵送受付を開始


厚生労働省から、「平成30年10月1日から、雇用関係助成金の計画書や申請書類等の受付について、事業主の皆さまの利便性向上のため、郵送による受付を開始することとしました。」というお知らせがありました。

 郵送に当たっての注意事項として、次のような点が挙げられています。

・郵送事故の防止ため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法で郵送すること。

・郵送の場合、申請期限までに到達していることが必要。

・書類の不備や記入漏れがないよう、事前によく確認すること。

→書類の不備又は補正すべき内容があった場合、都道府県労働局長又は(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長が相当な期間を定めて提出又は補正を求めます。
 それでも提出又は補正がない場合は、1か月以内を期限に補正を求める書面を発出します。当該期限までに提出又は補正がない場合は、不支給となりますのでご注意ください。

 なお、 助成金申請窓口での持参による受付も引き続き行うとのことです。

 初めて助成金を申請する場合など、計画書や申請書の作成方法等が不明な場合は、窓口に持参することが推奨されています。




◆◆◆◆名古屋熱田社会保険労務士事務所運営HP◆◆◆◆


●名古屋熱田社会保険労務士事務所
  http://nagoya-atutasr.com/

『格安』『高サービス』『手続ラクラク』を3本柱に、労働・社会保険手続代行(手続顧問)、助成金申請代行、就業規則作成、給与計算等を行っております。名古屋でも最安値級でありながら最高クラスのサービスを誇っております。

●名古屋助成金申請センター(愛知)
  http://nagoya-jyoseikincenter.com/

助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。

●全国歯科医院助成金センター
  http://www.sika-jyoseikincenter.com/index.html

歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。




◆◆◆◆◆◆◆業務提携先募集のお知らせ◆◆◆◆◆◆◆


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