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社会保険労務士事務所の守秘義務

社会保険労務士は、倫理綱領や法令によって厳格な守秘義務を負っています。
名古屋熱田社会保険労務士事務所においても、お客様の機密情報の取り扱いについては細心の注意を払っております。



社会保険労務士倫理綱領5

社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、または盗用してはならない。業を廃した後も守秘の責任をもたなければならない。



社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。



社会保険労務士法第27条の2(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

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