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児童

名古屋熱田社会保険労務士事務所が児童についてご説明致します。




児童とは、満13歳以上15歳の年度末までにある者の事をいい、労働基準法では次の様な、様々な保護規定を設けている。

(1)年齢証明書の備え付け

使用者は児童を雇用する場合、その年齢を証明する戸籍証明書と、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書、又、親権者や後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。この年齢を証明する戸籍証明書とは、住民票の事ではなく、氏名と年齢の証明が出来る住民票記載事項証明書の事である。

(2)労働時間の制限

労働時間については、変形労働時間制やフレックスタイム制を児童に適用する事は出来ない。その為、法定で定められている通常の労働時間及び休憩が適用される。

又、深夜業や危険有害な業務に就かせる事も出来ない。

(3)就かせる事の出来る事業

児童を働かせる場合については制限が設けられ、次の全てを満たす事業に限られる。

①新聞配達等の非工業的業種の事業

②児童の健康及び福祉に有害ではなく、労働が軽易なものである事

③管轄労働基準監督署長の許可を得る事

④修学時間外に使用する事




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が児童についてご説明致しました。

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