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解雇(懲戒)

名古屋熱田社会保険労務士事務所が解雇(懲戒)についてご説明致します。




懲戒解雇とは、従業員が就業規則に記載されている従業員が守るべき事を守らなかった事を理由に、従業員と会社との雇用契約を終了させる事である。

雇用保険の離職票を辞める従業員に発行する時等に、その従業員が辞める理由を記入する欄がありますが、この懲戒解雇は、従業員の責による解雇という事になります。

どのような場合が懲戒解雇にあたるのかについては、その会社の就業規則がとても重要になります。その為、名古屋熱田社会保険労務士事務所の作成する就業規則は、普通解雇と懲戒解雇の欄にかなり工夫を凝らしてあります。

愛知・名古屋の社会保険労務士が作る専門的な就業規則には、懲戒解雇がどういった場合に行われるかについて記載されているのが通常なのですが、大概の場合は、普通解雇ではすまされない程、会社や他の従業員に迷惑をかけた場合に懲戒解雇となるような内容が通常です。

懲戒解雇について名古屋熱田社会保険労務士事務所は異常な程ひどい事を従業員が行った場合でない限りは、いきなりは行わないべきであると考えています。

どういう事かと言いますと、懲戒解雇は懲戒処分の中でも最も重い処分ですから、懲戒解雇を行う前にもう少し軽い処分から始めるべきだと考えているのです。

例えば、最初は訓戒(始末書を提出させる)を数度行い従業員に注意をするようにし、それでも改善されない場合は、次に減給(給料の一部をカットする)を行い、その上でも改善されない時の最後の手段として懲戒解雇とするべきです。

なぜならば、従業員がしっかりと就業規則を守って就業する義務があるのと同じように、会社も従業員を教育していく事が必要と裁判によりみなされているからです。

その為、従業員に訓戒(始末書を提出させる)を行いしっかりと注意をする事をしないまま、いきなり懲戒解雇とするような場合には、会社が従業員の教育義務を怠ったと見なされかねません。

いわゆる、解雇権乱用法理が適用される場合がある為、名古屋熱田社会保険労務士事務所と顧問契約を結んでいる愛知・名古屋の中小企業の経営者様には、懲戒解雇は順を追って慎重に行っていくようにさせて頂いております。

従業員が辞める(辞めさせる)時の種類として、すぐ思いつくのは解雇と退職だと思います。

しかしその状況に応じて、この解雇と退職もさらに細かく見ることが出来、それにより会社が有利になったり不利になったりするので気をつけましょう。

例えば、解雇では普通解雇、懲戒解雇、整理解雇とあります。退職では、自己都合による退職、会社都合による退職、定年による退職等があります。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が解雇(懲戒)についてご説明致しました。

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