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賃金の口座振込みに関する労使協定

名古屋熱田社会保険労務士事務所が賃金の口座振込みに関する労使協定についてご説明致します。




賃金の口座振込みに関する労使協定とは、本来、賃金支払いの5原則によって、賃金は通貨で支払わなくてはならないのであるが、それを賃金で直接手渡すのではなく、口座振込みによって支払えるようにする為に結ぶ労使協定である。

現在、賃金を直接手渡しで支払っている会社の方が少ないのが現実であり、ほとんどの会社が口座振込みによって賃金を支払っているのが事実である。

しかしながら、法律によれば、賃金は直接手渡して本人に通貨で支払わなくてはならない事になっており、口座振込みにより支払う場合は本人の同意がいるのである。

その上で、行政による通達では、本人から同意を得た上で、この労使協定も結んでおかなくては口座振込みによって賃金を支払ってはならないとしている。

賃金を直接手渡しで渡す事は従業員にとっては万が一給料を紛失した時に困るという点から、そして会社側としては現金を用意するのが面倒である為、やはりこの労使協定を結ぶ事を名古屋社会保険労務士事務所ではお勧めしている。

又、名古屋熱田社会保険労務士事務所に手続顧問契約をして下さっているお客様には、しっかりとこの労使協定を締結させて頂いている。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が賃金の口座振込みに関する労使協定についてご説明致しました。

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