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一斉休憩の適用除外に関する労使協定

名古屋熱田社会保険労務士事務所が一斉休憩の適用除外に関する労使協定についてご説明致します。




一斉休憩の適用除外に関する労使協定とは、本来、従業員全員に一斉に与えなくてはならない休憩時間を別々の時間に与える事が出来るようにする為に結ぶ労使協定である。

この協定をしっかりと結んでいる会社は、例え社会保険労務士と顧問契約をしている愛知・名古屋の中小企業であっても少ないが、一度結んでしまえば毎年自動更新する事が出来るため、名古屋熱田社会保険労務士事務所としてはしっかりと締結しておく事をお勧めする。

愛知・名古屋の商社のような業種、いわゆる一般的に従業員がサラリーマンと呼ばれるような会社は、所定労働時間が従業員全員同じであり、休憩時間も全員一斉の時間(主に12時から13時)に取ることが多いが、シフト制勤務の会社等は出退勤の時間が従業員によってばらばらである為、このように同じ時間に休憩を取ることが難しくなる。

名古屋熱田社会保険労務士事務所の顧問先で言えば、飲食店、接客業、美容業等は休憩時間がまずバラバラであると考えて良いかと思う。

そのような場合には、この一斉休憩の適用除外に関する労使協定を従業員代表者と結び、従業員にそれぞれが違う時間に休憩時間を取る事が出来るようにする事が出来る。

勿論、休憩時間に関する大原則からは外れる事が出来ず、実労働時間が6時間を超える場合には45分の、8時間を超える場合には1時間の休憩を取らせる必要はあるので気をつけなくてはならない。

この労使協定を締結しておかないと、例え、シフト制勤務であっても従業員全員が同じ時間に休憩を取る必要が出てきて、会社の運営に支障をきたす為、名古屋社会保険労務士事務所では手続顧問契約をして下さっているお客様には、しっかりとこの労使協定を締結させて頂いている。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が一斉休憩の適用除外に関する労使協定についてご説明致しました。

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