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育児介護休業等の適用除外の労使協定

名古屋熱田社会保険労務士事務所が育児介護休業等の適用除外に関する労使協定についてご説明致します。




育児介護休業等の適用除外に関する労使協定とは、本来、正社員であれば誰でも取ることが出来る育児休業や介護休業等を、ある一定の者以上でなくては休業を取ることが出来なくする事が出来る労使協定である。

名古屋熱田社会保険労務士事務所では、法律上最低限の者だけに育児休業や介護休業を取らせるのが、愛知・名古屋の中小企業にとって良いという方針の社会保険労務士事務所である為、この協定は結んでおくべきだと考えている。

勿論、ある一定の者の基準を会社が完全に自由に決めていいわけではなく、育児・介護休業法により以下の基準より、労働者にとって不利となるように取り決める事は出来ない。

育児休業の適用除外者

(1)入社1年未満の者
(2)申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の者

介護休業の適用除外者

(1)入社1年未満の者
(2)申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の者

所定外労働免除・育児短時間勤務・介護短時間勤務の適用除外者

(1)入社1年未満の者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の者

子の看護休暇・介護休暇の適用除外者

(1)入社6ヶ月未満の者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の者

以上が条件であるが、勿論これより従業員にとって有利な内容であればそれでも良い。しかしながら、愛知・名古屋の中小企業にとっては、法律上最低限の内容が良いと思われる為、名古屋熱田社会保険労務士事務所としては以上のような内容をお勧めする。

この労使協定を締結しておかないと、正社員や無期契約の契約社員・パートタイマーであれば、例え入社1日目であっても1歳に満たない子を養育している者であれば育児休業の取得を申し出る事が出来る為、名古屋社会保険労務士事務所では手続顧問契約をして下さっているお客様には、しっかりとこの労使協定を締結させて頂いている。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が育児介護休業等の適用除外に関する労使協定についてご説明致しました。

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