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労使協定

名古屋熱田社会保険労務士事務所が労使協定についてご説明致します。




労使協定とは、労働者代表と会社代表者(使用者)が紙面で約束事を決めた物の事を言う。

この場合の労働者代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合(通常は労働組合長)の事である。

しかし最近では労働組合がない中小企業が多いため、その場合には、労働者同士が投票や挙手を行い、過半数の支持を得る事が出来た労働者が労働者代表となる。

尚、この労働者代表を決める投票や挙手等の選挙に関しては、使用者側の者(役員等)は一切口を出してはならず、又、管理監督者の地位にある者が労働者代表となることは出来ない。

よくある労使協定としては、36(サブロク)協定や、育児介護休業等の適用除外に関する労使協定、年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定、一斉休憩の適用除外に関する労使協定、賃金一部控除に関する労使協定、賃金の口座振込みに関する労使協定等がある。

これらの労使協定を結ばずに、残業をさせたり、育休等を特定の者に取らせなかったり、有給を計画的に付与したり、休憩時間を従業員によってばらばらの時間にしたり、賃金から食費等を控除したりすると法律違反となり罰金刑に処されたりする為気をつけなければならない。

こちらの労使協定の締結は、例え社会保険労務士と顧問契約をしていてもおざなりになりがちである。

しかし労使協定を締結しておかないと、いざ従業員と会社が揉めた時には会社にとって致命傷となりかねない為、名古屋社会保険労務士事務所では手続顧問契約をして下さっているお客様には、しっかりとこれらの労使協定を締結させて頂いている。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が労使協定についてご説明致しました。

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