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就業規則

名古屋熱田社会保険労務士事務所が就業規則についてご説明致します。




就業規則とは、従業員数(パートやアルバイト等も含む)10名以上の企業であれば、個人事業・法人経営を問わず作成する事が法律により義務付けられているものである。

又、作成さえしておけばいいという訳ではなく、作成後に労働基準監督署に届け出て、その後、従業員全員に周知徹底し、いつでも誰でも見れる場所に保管しておく必要がある。

就業規則の簡単な作成方法としては、厚生労働省の発表しているモデル就業規則を活用するという手がある。

とは言え、この方法をとったとしても、労務管理に関する専門的知識がなければ内容に矛盾が生じてしまったり、従業員と会社の間で問題が起きた時に会社が負けたり損をしてしまう就業規則が出来てしまう為、会社が危機に陥らないような就業規則を作成する事は中小企業経営者にはまず不可能であると言ってよい。

その為、結果的には専門家である社会保険労務士に作成を依頼する事となるのだが、依頼する社会保険労務士によって値段・完成度にかなりの差が出るのが事実である。

名古屋熱田社会保険労務士事務所では、厚さ2cm程もある専門的な就業規則を格安(他社の1/3程度の値段)で提供している為、それを活用しても良いと思う。

尚、就業規則に記載する事項にも決まりがあり、以下の内容は全ての企業で記載する必要がある。

(1)労働時間に関すること

1.始業、終業の時刻
2.休憩時間
3.休日
4.休暇(年次有給休暇、育児休業、生理休暇など)
5.交替勤務の場合は交替勤務について

(2)賃金に関すること

1.賃金(基本給や各手当)の決定方法
2.賃金の計算方法
3.賃金の支払の方法
4.賃金の締切日
5.賃金の支払日
6.昇給について

(3)退職に関すること

1.退職、解雇、定年の事由
2.退職、解雇、定年の際の手続き

以下の事項は定めがある場合には必ず記載しなくてはならない項目である。

1.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関すること
2.退職手当を除く臨時の賃金等(賞与、臨時の手当等)及び最低賃金額に関すること
3.労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること
4.安全及び衛生に関すること
5.職業訓練に関すること
6.災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること
7.表彰及び制裁の種類及び程度に関すること
8.この外、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関すること

ちなみに、名古屋熱田社会保険労務士事務所の作成する就業規則は以下のようにかなり本格的な物であり、従業員と問題が起こっても会社が危機に陥らず得をする事ができるようなものとなっている。

(1)正社員就業規則 65条程度
(2)正社員賃金規定 20条程度
(3)契約社員就業規則 60条程度
(4)契約社員賃金規定 15条程度
(5)パートタイマー就業規則 60条程度
(6)パートタイマー賃金規定 15条程度
(7)服務規程 2条30項目程度
(8)ハラスメント防止規程 10条程度
(9)育児・介護休業規程 24条程度

これらが全て揃った基本プランが49,800円(税別・平成29年現在価格)となっている。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が就業規則についてご説明致しました。

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