▶  ホーム ▶ 労務管理用語 ▶ 社会保険(健康保険・厚生年金保険)

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

名古屋熱田社会保険労務士事務所が社会保険(健康保険・厚生年金保険)についてご説明致します。




社会保険とは、健康保険と厚生年金保険に別れている。それぞれの説明は以下の通りである。

(1)健康保険

健康保険とは、従業員が業務外で私傷病にかかり、病院へ通院したり入院した時に本来かかるべき費用の3割を病院に支払えば、残りの7割を支払う必要がなくなる保険の事である。

この制度については今更説明するまでもないお馴染みの制度であるとは思うが、健康保険は会社に勤めている正社員や正社員の日所定労働時間と週所定労働日数の両方が3/4以上のパート・アルバイト等は通常は全国健康保険協会の協会健保に加入する事となる。

一方、上記に当てはまらない従業員や無職の者等は市町村の国民健保に加入する事となる。

支払わなくてはならない費用については後述とするが、協会健保と国民健保の大きな違いは従業員が受けれる待遇にある。協会健保には傷病手当金と出産手当金という制度があるが、国民健保にはないのである。

その為、名古屋熱田社会保険労務士事務所としては、会社が許すのであれば、従業員は積極的に協会健保に加入するぺきであると考えている。

(2)厚生年金保険

厚生年金保険とは、従業員が65歳以上になったり、障害者となったり、死んだ時に配偶者に給付される保険の事である。

よく一般の方が年金と言っているのは、老齢厚生年金や老齢基礎年金の事であり、これらは基本65歳になったら今まで得てきた給料や支払ってきた保険料に比例して、本人に支払われるものである。

他にもあまり知られていないが、業務外の私傷病で障害者の1~3級となった場合にも障害厚生年金が支払われる他、保険をかけてきた本人が亡くなった場合に老齢厚生年金の75%が配偶者に支払われ続ける遺族厚生年金等もある。

厚生年金保険に加入出来る(しなくてはならない)対象従業員は健康保険の場合と同じである。

さて最後に費用についてであるが、健康保険と厚生年金保険は両方合わせて社会保険である為、どちらかだけに加入するという事はありえなく、対象者は一気に両方に加入する事となる。会社と従業員できっちり折半にして費用を支払う事となるのだが、健康保険と厚生年金保険(正確には介護保険対象者である40歳以上は介護保険も含める)の費用を合わせると、従業員に支払っている給料の約16%、つまりは160/1000を会社と従業員がそれぞれ支払わなくてはならない。

この金額は労災保険の3~26/1000や雇用保険の3~6/1000とは比べものにならないぐらい高い為、本来は加入しなくてはならないのに、加入していない中小企業が多くあるのが現状である。

しかしながら、年金事務所からの定期調査(4年に一回程度)や一定の業種の会社全てに対する臨時調査等が近年大変多い事から、名古屋熱田社会保険労務士事務所としては、加入義務のある会社(法人か従業員5人以上の個人事業主)は加入対象従業員をしっかりと社会保険に加入させておく必要があると考えている。

これらを怠っていると、過去2年間に遡及して社会保険料の支払いを命じられる事となる為大変危険であると言える。社会保険料は会社にとって大変な負担とはなるが、過去2年間分を一気に支払うよう命じられ、会社が傾きかねないようにしておくべきである。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が社会保険(健康保険・厚生年金保険)についてご説明致しました。

名古屋熱田社会保険労務士事務所のその他の情報