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身元保証人

名古屋熱田社会保険労務士事務所が身元保証人についてご説明致します。




身元保証人とは、採用した本人の行為で使用者が損害を受け、本人に弁済能力がない場合、代わってこれを賠償する人の事をいう。

この契約については、身元保証に関する法律によって次のような制限が設けられている。

(1)使用者の通知義務・保証人の解除権

使用者は、労働者に業務上業務上不適切または不誠実な行為があり、身元保証人に責任の及ぶ恐れがある事を知った場合、或いは労働者の職務や働く場所に変更があり、身元保証人の責任が加重される事がある時等は、身元保証人に通知しなければならない。

この通知を受けた身元保証人は、その後の身元保証契約を解除出来る。又、例えこれらの通知がなくても、身元保証人がこの事情を知った場合も解除出来る。

(2)身元保証人の責任範囲

身元保証人の損害責任は、使用者の監督の程度や身元保証をするに至った事由、労働者の任務又は身上の変化、その他一切の事情を勘案し、裁判所が判断する。

又、身元保証人の責任を認めた判例でも、会社に与えた損害額の全額ではなく、2~4割の範囲である。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が身元保証人についてご説明致しました。

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