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未払賃金立替制度

名古屋熱田社会保険労務士事務所が未払賃金立替制度についてご説明致します。




未払賃金立替制度とは、会社が倒産等し、労働者に賃金の支払が出来なくなった場合に、政府が会社に代わって賃金を労働者に支払ってくれる制度の事である。

この制度は、賃金の支払の確保等に関する法律に定められており、未払賃金の立替、社内預金、退職金に関する保全措置を定め、労災保険の労働福祉事業の一環として政府が行い、実際の業務は労働福祉事業団が行っている。

この制度を利用する為には使用者も労働者も一定の要件を満たさなければならない上に、立替金で労働者に支給される額は、未払賃金総額の80%に相当する額と決められている。但し、未払賃金の最高限度額は年齢によって以下の3種類に区分されている。

①30歳未満は70万円

②30歳以上45歳未満は120万円

③45歳以上は150万円




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が未払賃金立替制度についてご説明致しました。

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