▶  ホーム ▶ 労務管理用語 ▶ 身元保証書

身元保証書

名古屋熱田社会保険労務士事務所が身元保証書についてご説明致します。




身元保証書とは、採用した本人の行為で使用者が損害を受け、本人に弁済能力がない場合、身元保証人が代わってこれを賠償するという、保証人と使用者との間で取り交わす契約を行う時に、発行するものの事をいう。

この契約については、身元保証に関する法律によって次のような制限が設けられている。

(1)身元保証契約の有効期間

契約の有効期間は三年間である。但し、期間を定めた場合は五年間とする事が出来る。五年以上の期間を定めても五年に短縮される。

自動更新は認められていない為、更新手続を行う事によって継続出来る。




以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が身元保証書についてご説明致しました。

名古屋熱田社会保険労務士事務所のその他の情報